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個人の経費は法人の経費よりも狭い。こんな話を聞いたことがある方も多いと思います。この理由は、個人の経費(「必要経費」といいます。)は、「ビジネスに直接必要なもの」に限定される反面、法人の経費(「損金」といいます。)は、「ビジネスに必要なもの」が経費になる、というのが税の通説となっていることにあります。つまり、必要経費は「直接」必要という一段階上の要件が求められているわけで、ここから個人の経費は法人の経費よりも狭い、と言われているのです。

しかしながら、この通説を否定する裁判が先日東京高裁でなされました(平成24年9月19日東京高裁判決)。この裁判は、弁護士会の役員を務める弁護士が、弁護士会の行事において支払った懇親会費などを必要経費として申告したことに対し争われたものです。税務署は、通説のとおり、「直接必要」という要件をクローズアップさせ、弁護士としてのビジネスと弁護士会の役員としての会務は異なるものであり、弁護士会の会務において必要な懇親会費などは、弁護士としてのビジネスにおける「直接必要」なものではない、として必要経費を否認しています。

しかしながら、東京高裁は税務署の判断を覆し、「業務に必要なものは必要経費となる」と判断し、一部弁護士の申告を認める判決を下しました。つまり、通説とは異なる必要経費の解釈が提示されたわけです。

更に、この東京高裁判決を不服として行われた税務署の上告について、平成26年1月17日、最高裁の上告不受理が決定され、東京高裁判決が確定することとなりました。このため、本判決の確定を経て、必要経費の範囲は今まで以上に広く認められるのではないか、と言われているところです。

この点について、国税庁への取材記事が、某税務雑誌に掲載されています。この記事を読みますと、残念なことに、この判決は一般的な税務判断に影響を及ぼさない、個別判断事例に過ぎず、従来同様「直接必要」という基準に照らして必要経費を判断する、というのが国税庁の見解である模様です。

このような見解の根拠として、国税庁は、最高裁が本件の上告を不受理としたことを主張しています。最高裁は、①従来の最高裁判例と矛盾する場合、②法令解釈に重要な事項が含まれると認められる場合、上告を受理して審議することになっているところ、不受理である以上、「必要経費」の解釈を変更するものではない、と国税庁は主張しているのです。

この主張は、一見すると筋が通っているようにも思われますが、その実かなり強引なものであることも事実です。確かに最高裁は上告を不受理としていますが、東京高裁が必要経費は「直接必要」なものに限定されないとしている以上、通説と同じ取扱いを行うのであれば、法律を改正するといった対応が必要になるはずです。

ところで、必要経費に関する法律(所得税法37条)を読みますと、必要経費はビジネスに「直接必要」なものだけに限定されるとは書かれていません。ビジネスにおいて生じた経費が必要経費になる、と書かれているのです。このため、法律をストレートに読む限りは、東京高裁の方が通説よりも正しいことを言っているのではないか、と考えられます。

この点、個人の経費について考えますと、ビジネスしか行わない法人とは異なり、衣食住などの消費生活も行う個人には、「ビジネスにもプライベートにも必要な費用」が生じてしまう、という問題点を指摘できます。プライベートな費用は当然必要経費にはならないわけですが、困ったことに、冠婚葬祭でも着用できるビジネススーツなど、ビジネスにもプライベートにも使えるものを、必要経費としてよいのか判断に迷います。

税金をたくさんとりたい国税庁は、プライベートでも使えるものに関する費用は、原則として必要経費とすべきではない、という考え方を従来から持っています。このため、プライベートには関係ない、「直接必要」な費用だけが必要経費になる、と国税庁は指導してきたのでしょう。現実問題として、公平な判決を行うべき裁判所も、税に関しては国税庁の見解に沿うケースが多いですから、法律の記載内容に関係なく、「直接必要」な費用だけが必要経費になる、という通説が広まったのではないか、と考えています。

とはいえ、国税庁は先に述べたとおり、従来の通説を変えるつもりはありません。このため、裁判で国税庁と争うといった場合でない限り、「直接必要」という要件に照らして必要経費に該当するか判断せざるをえない、というのが正直なところでしょう。

困ったことに、必要経費に対しては、年々税務署の調査が厳しくなっていると指摘されています。結果として、この判決や法律の記載内容に関係なく、個人の確定申告においては、慎重に必要経費を判断していくべき、と考えられます。