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 数年前より税務当局が問題視してきた、海外不動産投資を使った所得税の節税スキームが令和2 年度税制改正で封じ込められる方向であることが明らかになりました。具体的には、これまで認められてきた簡便法により算出した耐用年数に基づく減価償却費の必要経費計上を認めない方向のようです。

 日本の木造建物は築20年を超えると価値が大きく下がるため、減価償却費を計算するに際しての法定耐用年数は22年と定められています。築22年を超えた木造建物を取得した場合、簡便法により算出した耐用年数の4年で減価償却できます。このルールは外国の木造建物であっても同じですが、特に米国の木造建物は寿命が長く、築22年を経過しても、あまり価値が下がらず一定額の家賃を産み続けるとされています。例えば築30年の米国の木造建物を1億円で取得したとしましょう。仮に減価償却費計上前の純利回り(投資額に対する純利益の割合)を4%とするならば、毎年400万円の純利益を産む一方で、年間2,500万円もの多額の減価償却費が計上できるため、取得から4年間は不動産所得が2,100万円の赤字となります。この不動産所得の赤字を給与所得等と損益通算し、総合課税に係る所得金額の圧縮を図るような節税スキームが多く行われてきました。そして4年経過後でも価値が下がらなければ取得額に近い額で売却ができ、譲渡所得税等を考慮してもその節税効果は大きいとされてきました。この節税スキームは、減価償却費以前の問題として築30年くらいになると老朽化に伴う家賃の下落と修繕費の増加により、ほとんど純利益が出なくなってしまうことの多い日本の木造建物では不可能であり、寿命の長い外国の木造建物によってのみ実現可能なものとされてきました。

 しかし会計検査院はこの節税スキームを問題視して、平成27年度決算検査報告では「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」という項目を設けて税務当局に厳しい対応を求めました。このため税務当局は平成30年度税制改正でその封じ込め策を検討したのですが、見送られた経緯があります。こうした中、令和2 年度税制改正では、簡便法により算出した耐用年数に基づく減価償却費の必要経費計上を認めないこととする改正が実施される見込みです。しかし数年前から税務当局内で繰り返し検討されていたことは公認会計士や税理士の間では良く知られていましたから、ある程度は想定の範囲内の改正とも言えるでしょう。

 具体的な内容は早ければ令和元年12月中旬にも発表されると思われる令和2年度税制改正大綱を見てみないとわかりませんが、海外不動産投資を利用した節税スキームは大きな曲がり角を迎えそうです。